無線局に備え付けておかなければならない書類のうち、船舶局の局名録及び海上移動業務識別の割当表並びに海岸局及び特別業務の局の局名録で,無線通信規則付録第十六号に掲げる当該書類に代えることができる書類の認定
認定所管: 総務省根拠法: 電波法施行規則
申請先
総務大臣
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
よくある質問
無線局に備え付けておかなければならない書類のうち、船舶局の局名録及び海上移動業務識別の割当表並びに海岸局及び特別業務の局の局名録で,無線通信規則付録第十六号に掲げる当該書類に代えることができる書類の認定はどこに申請しますか?
総務大臣に申請します。所管は総務省です。
無線局に備え付けておかなければならない書類のうち、船舶局の局名録及び海上移動業務識別の割当表並びに海岸局及び特別業務の局の局名録で,無線通信規則付録第十六号に掲げる当該書類に代えることができる書類の認定の申請に費用はかかりますか?
手数料は総務省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
無線局に備え付けておかなければならない書類のうち、船舶局の局名録及び海上移動業務識別の割当表並びに海岸局及び特別業務の局の局名録で,無線通信規則付録第十六号に掲げる当該書類に代えることができる書類の認定の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。総務省にご確認ください。
無線局に備え付けておかなければならない書類のうち、船舶局の局名録及び海上移動業務識別の割当表並びに海岸局及び特別業務の局の局名録で,無線通信規則付録第十六号に掲げる当該書類に代えることができる書類の認定を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、電波法施行規則に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。
無線局に備え付けておかなければならない書類のうち、船舶局の局名録及び海上移動業務識別の割当表並びに海岸局及び特別業務の局の局名録で,無線通信規則付録第十六号に掲げる当該書類に代えることができる書類の認定の申請について相談しませんか?
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