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無線航行陸上局、標準周波数局及び特別業務の局の運用に関する事項の変更の届出

事前届出所管: 総務省根拠法: 電波法施行規則

申請先

地方総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長

手数料

要確認

標準処理期間

要確認

概要

用語区分
事前届出
所管府省
総務省
所管局
総合通信基盤局
所管部課
電波部基幹通信課 移動通信課 衛星移動通信課
処分権者
地方総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長
対象者
当該無線局の免許人
根拠法令
電波法施行規則
条項
第43条の2第3項

申請方法・手続き

申請先
地方総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長
手数料
所管窓口にお問い合わせください
標準処理期間
申請内容により異なります

詳細な要件・必要書類は総務省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
  • 要件確認から申請完了まで一括サポート
  • 本業に集中しながら手続きを進められる

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根拠法令: 電波法施行規則 第43条の2第3項

よくある質問

無線航行陸上局、標準周波数局及び特別業務の局の運用に関する事項の変更の届出はどこに申請しますか?
地方総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長に申請します。所管は総務省です。
無線航行陸上局、標準周波数局及び特別業務の局の運用に関する事項の変更の届出の申請に費用はかかりますか?
手数料は総務省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
無線航行陸上局、標準周波数局及び特別業務の局の運用に関する事項の変更の届出の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。総務省にご確認ください。
無線航行陸上局、標準周波数局及び特別業務の局の運用に関する事項の変更の届出を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、電波法施行規則に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

無線航行陸上局、標準周波数局及び特別業務の局の運用に関する事項の変更の届出の申請について相談しませんか?

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