アマチュア局の無線設備の操作の登録
登録所管: 総務省根拠法: 外国において電波法第四十条第一項第五号に掲げる資格に相当する資格、当該資格により行うことのできる無線設備の操作の範囲及び当該資格によりアマチュア局の無線設備の操作を行おうとする場合の条件を定める件<電波法>
申請先
総務大臣(地方総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長)
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 用語区分
- 登録
- 所管府省
- 総務省
- 所管局
- 総合通信基盤局
- 所管部課
- 電波部電波政策課
- 処分権者
- 総務大臣(地方総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長)
- 対象者
- 本邦に在留する外国人であってアマチュア局の無線設備の操作を行おうとする者
- 根拠法令
- 外国において電波法第四十条第一項第五号に掲げる資格に相当する資格、当該資格により行うことのできる無線設備の操作の範囲及び当該資格によりアマチュア局の無線設備の操作を行おうとする場合の条件を定める件<電波法>
- 条項
- 二
申請方法・手続き
- 申請先
- 総務大臣(地方総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長)
- 手数料
- 所管窓口にお問い合わせください
- 標準処理期間
- 申請内容により異なります
詳細な要件・必要書類は総務省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。
専門家に依頼するメリット
- 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
- 要件確認から申請完了まで一括サポート
- 本業に集中しながら手続きを進められる
根拠法令: 外国において電波法第四十条第一項第五号に掲げる資格に相当する資格、当該資格により行うことのできる無線設備の操作の範囲及び当該資格によりアマチュア局の無線設備の操作を行おうとする場合の条件を定める件<電波法> 二
よくある質問
アマチュア局の無線設備の操作の登録はどこに申請しますか?
総務大臣(地方総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長)に申請します。所管は総務省です。
アマチュア局の無線設備の操作の登録の申請に費用はかかりますか?
手数料は総務省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
アマチュア局の無線設備の操作の登録の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。総務省にご確認ください。
アマチュア局の無線設備の操作の登録を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、外国において電波法第四十条第一項第五号に掲げる資格に相当する資格、当該資格により行うことのできる無線設備の操作の範囲及び当該資格によりアマチュア局の無線設備の操作を行おうとする場合の条件を定める件<電波法>に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。