認定適合性評価機関の変更の認定 ※ (1)国外適合性評価事業の用に供する設備の概要 (2)国外適合性評価事業の実施の方法 (3)対象とする特定輸出機器の種類その他業務の範囲
認定所管: 総務省根拠法: 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律
申請先
総務大臣及び経済産業大臣
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 用語区分
- 認定
- 所管府省
- 総務省
- 所管局
- 総合通信基盤局
- 所管部課
- 電気通信事業部電気通信技術システム課 電波部電波環境課
- 処分権者
- 総務大臣及び経済産業大臣
- 対象者
- 認定適合性評価機関
- 根拠法令
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律
- 条項
- 第7条第1項
申請方法・手続き
- 申請先
- 総務大臣及び経済産業大臣
- 手数料
- 所管窓口にお問い合わせください
- 標準処理期間
- 申請内容により異なります
詳細な要件・必要書類は総務省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。
専門家に依頼するメリット
- 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
- 要件確認から申請完了まで一括サポート
- 本業に集中しながら手続きを進められる
根拠法令: 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律 第7条第1項
よくある質問
認定適合性評価機関の変更の認定 ※ (1)国外適合性評価事業の用に供する設備の概要 (2)国外適合性評価事業の実施の方法 (3)対象とする特定輸出機器の種類その他業務の範囲はどこに申請しますか?
総務大臣及び経済産業大臣に申請します。所管は総務省です。
認定適合性評価機関の変更の認定 ※ (1)国外適合性評価事業の用に供する設備の概要 (2)国外適合性評価事業の実施の方法 (3)対象とする特定輸出機器の種類その他業務の範囲の申請に費用はかかりますか?
手数料は総務省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
認定適合性評価機関の変更の認定 ※ (1)国外適合性評価事業の用に供する設備の概要 (2)国外適合性評価事業の実施の方法 (3)対象とする特定輸出機器の種類その他業務の範囲の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。総務省にご確認ください。
認定適合性評価機関の変更の認定 ※ (1)国外適合性評価事業の用に供する設備の概要 (2)国外適合性評価事業の実施の方法 (3)対象とする特定輸出機器の種類その他業務の範囲を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。
認定適合性評価機関の変更の認定 ※ (1)国外適合性評価事業の用に供する設備の概要 (2)国外適合性評価事業の実施の方法 (3)対象とする特定輸出機器の種類その他業務の範囲の申請について相談しませんか?
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