電気通信事業者の電気通信回線設備との接続に関する届出の変更の届出
事前届出所管: 総務省根拠法: 放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号)附則第7条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法附則第2条による廃止前の有線放送電話に関する法律
申請先
総務大臣(地方総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長)
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 用語区分
- 事前届出
- 所管府省
- 総務省
- 所管局
- 総合通信基盤局
- 所管部課
- 電気通信事業部料金サービス課
- 処分権者
- 総務大臣(地方総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長)
- 対象者
- 有線放送電話業者
- 根拠法令
- 放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号)附則第7条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法附則第2条による廃止前の有線放送電話に関する法律
- 条項
- 第7条後段
申請方法・手続き
- 申請先
- 総務大臣(地方総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長)
- 手数料
- 所管窓口にお問い合わせください
- 標準処理期間
- 申請内容により異なります
詳細な要件・必要書類は総務省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。
専門家に依頼するメリット
- 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
- 要件確認から申請完了まで一括サポート
- 本業に集中しながら手続きを進められる
根拠法令: 放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号)附則第7条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法附則第2条による廃止前の有線放送電話に関する法律 第7条後段
よくある質問
電気通信事業者の電気通信回線設備との接続に関する届出の変更の届出はどこに申請しますか?
総務大臣(地方総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長)に申請します。所管は総務省です。
電気通信事業者の電気通信回線設備との接続に関する届出の変更の届出の申請に費用はかかりますか?
手数料は総務省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
電気通信事業者の電気通信回線設備との接続に関する届出の変更の届出の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。総務省にご確認ください。
電気通信事業者の電気通信回線設備との接続に関する届出の変更の届出を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号)附則第7条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法附則第2条による廃止前の有線放送電話に関する法律に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。