組織に関するレベル4のオブジェクト識別子構成要素値の指定
指定所管: 総務省根拠法: オブジェクト識別子の構成要素値の指定に関する規程
申請先
総務大臣
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 用語区分
- 指定
- 所管府省
- 総務省
- 所管局
- 情報通信国際戦略局
- 所管部課
- 通信規格課
- 処分権者
- 総務大臣
- 対象者
- オブジェクト識別子構成要素値の指定を受けようとする者
- 根拠法令
- オブジェクト識別子の構成要素値の指定に関する規程
- 条項
- 第6条第1項
申請方法・手続き
- 申請先
- 総務大臣
- 手数料
- 所管窓口にお問い合わせください
- 標準処理期間
- 申請内容により異なります
詳細な要件・必要書類は総務省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。
専門家に依頼するメリット
- 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
- 要件確認から申請完了まで一括サポート
- 本業に集中しながら手続きを進められる
根拠法令: オブジェクト識別子の構成要素値の指定に関する規程 第6条第1項
よくある質問
組織に関するレベル4のオブジェクト識別子構成要素値の指定はどこに申請しますか?
総務大臣に申請します。所管は総務省です。
組織に関するレベル4のオブジェクト識別子構成要素値の指定の申請に費用はかかりますか?
手数料は総務省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
組織に関するレベル4のオブジェクト識別子構成要素値の指定の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。総務省にご確認ください。
組織に関するレベル4のオブジェクト識別子構成要素値の指定を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、オブジェクト識別子の構成要素値の指定に関する規程に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。