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防炎表示を付する者の登録

登録所管: 総務省根拠法: 消防法施行規則

申請先

消防庁長官

手数料

要確認

標準処理期間

要確認

概要

用語区分
登録
所管府省
総務省
所管局
消防庁
所管部課
予防課
処分権者
消防庁長官
対象者
防炎性能を有するものである旨の表示を附そうとする者
根拠法令
消防法施行規則
条項
第4条の4第1項第1号

申請方法・手続き

申請先
消防庁長官
手数料
所管窓口にお問い合わせください
標準処理期間
申請内容により異なります

詳細な要件・必要書類は総務省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
  • 要件確認から申請完了まで一括サポート
  • 本業に集中しながら手続きを進められる

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根拠法令: 消防法施行規則 第4条の4第1項第1号

よくある質問

防炎表示を付する者の登録はどこに申請しますか?
消防庁長官に申請します。所管は総務省です。
防炎表示を付する者の登録の申請に費用はかかりますか?
手数料は総務省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
防炎表示を付する者の登録の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。総務省にご確認ください。
防炎表示を付する者の登録を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、消防法施行規則に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

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