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登録講習機関の登録簿記載事項の変更の届出

事前届出所管: 総務省根拠法: 消防法施行規則

申請先

総務大臣(公益法人) 消防庁長官(公益法人以外の法人)

手数料

要確認

標準処理期間

要確認

概要

用語区分
事前届出
所管府省
総務省
所管局
消防庁
所管部課
予防課
処分権者
総務大臣(公益法人) 消防庁長官(公益法人以外の法人)
対象者
登録講習機関
根拠法令
消防法施行規則
条項
第31条の7第2項(第1条の4第8項準用)

申請方法・手続き

申請先
総務大臣(公益法人) 消防庁長官(公益法人以外の法人)
手数料
所管窓口にお問い合わせください
標準処理期間
申請内容により異なります

詳細な要件・必要書類は総務省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
  • 要件確認から申請完了まで一括サポート
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根拠法令: 消防法施行規則 第31条の7第2項(第1条の4第8項準用)

よくある質問

登録講習機関の登録簿記載事項の変更の届出はどこに申請しますか?
総務大臣(公益法人) 消防庁長官(公益法人以外の法人)に申請します。所管は総務省です。
登録講習機関の登録簿記載事項の変更の届出の申請に費用はかかりますか?
手数料は総務省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
登録講習機関の登録簿記載事項の変更の届出の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。総務省にご確認ください。
登録講習機関の登録簿記載事項の変更の届出を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、消防法施行規則に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

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