第一種事業所の新設に関する計画等の届出 ※
事前届出所管: 総務省根拠法: 石油コンビナート等災害防止法
申請先
経済産業大臣 総務大臣(特殊災害室長)
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 用語区分
- 事前届出
- 所管府省
- 総務省
- 所管局
- 消防庁
- 所管部課
- 予防課特殊災害室
- 処分権者
- 経済産業大臣 総務大臣(特殊災害室長)
- 対象者
- 第一種事業所を新設しようとする者
- 根拠法令
- 石油コンビナート等災害防止法
- 条項
- 第5条第1項
申請方法・手続き
- 申請先
- 経済産業大臣 総務大臣(特殊災害室長)
- 手数料
- 所管窓口にお問い合わせください
- 標準処理期間
- 申請内容により異なります
詳細な要件・必要書類は総務省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。
専門家に依頼するメリット
- 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
- 要件確認から申請完了まで一括サポート
- 本業に集中しながら手続きを進められる
根拠法令: 石油コンビナート等災害防止法 第5条第1項
よくある質問
第一種事業所の新設に関する計画等の届出 ※はどこに申請しますか?
経済産業大臣
総務大臣(特殊災害室長)に申請します。所管は総務省です。
第一種事業所の新設に関する計画等の届出 ※の申請に費用はかかりますか?
手数料は総務省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
第一種事業所の新設に関する計画等の届出 ※の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。総務省にご確認ください。
第一種事業所の新設に関する計画等の届出 ※を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、石油コンビナート等災害防止法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。