外国法事務弁護士となる資格の承認を受けた者に対する特定外国法の指定
指定所管: 法務省根拠法: 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法
申請先
法務大臣
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 用語区分
- 指定
- 所管府省
- 法務省
- 所管局
- 大臣官房
- 所管部課
- 司法法制部審査監督課
- 処分権者
- 法務大臣
- 対象者
- 外国法事務弁護士となる資格の承認を受けた者
- 根拠法令
- 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法
- 条項
- 第16条第1項
申請方法・手続き
- 申請先
- 法務大臣
- 手数料
- 所管窓口にお問い合わせください
- 標準処理期間
- 申請内容により異なります
詳細な要件・必要書類は法務省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。
専門家に依頼するメリット
- 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
- 要件確認から申請完了まで一括サポート
- 本業に集中しながら手続きを進められる
根拠法令: 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法 第16条第1項
よくある質問
外国法事務弁護士となる資格の承認を受けた者に対する特定外国法の指定はどこに申請しますか?
法務大臣に申請します。所管は法務省です。
外国法事務弁護士となる資格の承認を受けた者に対する特定外国法の指定の申請に費用はかかりますか?
手数料は法務省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
外国法事務弁護士となる資格の承認を受けた者に対する特定外国法の指定の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。法務省にご確認ください。
外国法事務弁護士となる資格の承認を受けた者に対する特定外国法の指定を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。