債権管理回収業の営業の許可
許可所管: 法務省根拠法: 債権管理回収業に関する特別措置法
申請先
法務大臣
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
よくある質問
債権管理回収業の営業の許可はどこに申請しますか?
法務大臣に申請します。所管は法務省です。
債権管理回収業の営業の許可の申請に費用はかかりますか?
手数料は法務省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
債権管理回収業の営業の許可の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。法務省にご確認ください。
債権管理回収業の営業の許可を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、債権管理回収業に関する特別措置法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。