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申請による新たな受託者の選任 ※

選任所管: 法務省根拠法: 加入者保護信託に関する命令<社債、株式等の振替に関する法律>

申請先

金融庁長官 法務大臣 財務大臣

手数料

要確認

標準処理期間

要確認

概要

用語区分
選任
所管府省
法務省
所管局
民事局
所管部課
商事課
処分権者
金融庁長官 法務大臣 財務大臣
対象者
利害関係人
根拠法令
加入者保護信託に関する命令<社債、株式等の振替に関する法律>
条項
第22条

申請方法・手続き

申請先
金融庁長官 法務大臣 財務大臣
手数料
所管窓口にお問い合わせください
標準処理期間
申請内容により異なります

詳細な要件・必要書類は法務省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
  • 要件確認から申請完了まで一括サポート
  • 本業に集中しながら手続きを進められる

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根拠法令: 加入者保護信託に関する命令<社債、株式等の振替に関する法律> 第22条

よくある質問

申請による新たな受託者の選任 ※はどこに申請しますか?
金融庁長官 法務大臣 財務大臣に申請します。所管は法務省です。
申請による新たな受託者の選任 ※の申請に費用はかかりますか?
手数料は法務省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
申請による新たな受託者の選任 ※の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。法務省にご確認ください。
申請による新たな受託者の選任 ※を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、加入者保護信託に関する命令<社債、株式等の振替に関する法律>に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

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