承認調査機関の名称等の変更の届出 ※
事前届出所管: 法務省根拠法: 電子署名及び認証業務に関する法律
申請先
総務大臣,法務大臣及び経済産業大臣
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 用語区分
- 事前届出
- 所管府省
- 法務省
- 所管局
- 民事局
- 所管部課
- 商事課
- 処分権者
- 総務大臣,法務大臣及び経済産業大臣
- 対象者
- 承認調査機関
- 根拠法令
- 電子署名及び認証業務に関する法律
- 条項
- 第31条第6項(第21条第2項準用)
申請方法・手続き
- 申請先
- 総務大臣,法務大臣及び経済産業大臣
- 手数料
- 所管窓口にお問い合わせください
- 標準処理期間
- 申請内容により異なります
詳細な要件・必要書類は法務省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。
専門家に依頼するメリット
- 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
- 要件確認から申請完了まで一括サポート
- 本業に集中しながら手続きを進められる
根拠法令: 電子署名及び認証業務に関する法律 第31条第6項(第21条第2項準用)
よくある質問
承認調査機関の名称等の変更の届出 ※はどこに申請しますか?
総務大臣,法務大臣及び経済産業大臣に申請します。所管は法務省です。
承認調査機関の名称等の変更の届出 ※の申請に費用はかかりますか?
手数料は法務省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
承認調査機関の名称等の変更の届出 ※の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。法務省にご確認ください。
承認調査機関の名称等の変更の届出 ※を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、電子署名及び認証業務に関する法律に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。