認知された子の国籍取得の届出
事前届出所管: 法務省根拠法: 国籍法
申請先
法務大臣(法務局長又は地方法務局長,民事局長)
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 用語区分
- 事前届出
- 所管府省
- 法務省
- 所管局
- 民事局
- 所管部課
- 民事第一課
- 処分権者
- 法務大臣(法務局長又は地方法務局長,民事局長)
- 対象者
- 日本人父又は日本人母が認知した子で日本国籍を取得しようとする20歳未満のもの
- 根拠法令
- 国籍法
- 条項
- 第3条第1項
申請方法・手続き
- 申請先
- 法務大臣(法務局長又は地方法務局長,民事局長)
- 手数料
- 所管窓口にお問い合わせください
- 標準処理期間
- 申請内容により異なります
詳細な要件・必要書類は法務省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。
専門家に依頼するメリット
- 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
- 要件確認から申請完了まで一括サポート
- 本業に集中しながら手続きを進められる
根拠法令: 国籍法 第3条第1項
よくある質問
認知された子の国籍取得の届出はどこに申請しますか?
法務大臣(法務局長又は地方法務局長,民事局長)に申請します。所管は法務省です。
認知された子の国籍取得の届出の申請に費用はかかりますか?
手数料は法務省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
認知された子の国籍取得の届出の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。法務省にご確認ください。
認知された子の国籍取得の届出を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、国籍法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。