民間紛争解決手続代理関係業務についての研修の指定
指定所管: 法務省根拠法: 土地家屋調査士法
申請先
法務大臣
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
よくある質問
民間紛争解決手続代理関係業務についての研修の指定はどこに申請しますか?
法務大臣に申請します。所管は法務省です。
民間紛争解決手続代理関係業務についての研修の指定の申請に費用はかかりますか?
手数料は法務省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
民間紛争解決手続代理関係業務についての研修の指定の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。法務省にご確認ください。
民間紛争解決手続代理関係業務についての研修の指定を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、土地家屋調査士法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。