電子債権記録業の休止の認可 ※
認可所管: 法務省根拠法: 電子記録債権法
申請先
金融庁長官 法務大臣
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
よくある質問
電子債権記録業の休止の認可 ※はどこに申請しますか?
金融庁長官
法務大臣に申請します。所管は法務省です。
電子債権記録業の休止の認可 ※の申請に費用はかかりますか?
手数料は法務省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
電子債権記録業の休止の認可 ※の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。法務省にご確認ください。
電子債権記録業の休止の認可 ※を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、電子記録債権法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。