特定刑事施設において事務を委託できる法人の登録
登録所管: 法務省根拠法: 構造改革特別区域法
申請先
矯正管区長
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
よくある質問
特定刑事施設において事務を委託できる法人の登録はどこに申請しますか?
矯正管区長に申請します。所管は法務省です。
特定刑事施設において事務を委託できる法人の登録の申請に費用はかかりますか?
手数料は法務省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
特定刑事施設において事務を委託できる法人の登録の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。法務省にご確認ください。
特定刑事施設において事務を委託できる法人の登録を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、構造改革特別区域法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。