許認可ナビ
相談実績100件以上行政書士が直接対応全国対応

継続保護事業に係る認可事項の変更の認可

認可所管: 法務省根拠法: 更生保護事業法

申請先

法務大臣(申請者が広域連絡助事業を営み、若しくは営もうとする場合) 地方更生保護委員会(上記以外)

手数料

要確認

標準処理期間

要確認

概要

用語区分
認可
所管府省
法務省
所管局
保護局
所管部課
更生保護振興課
処分権者
法務大臣(申請者が広域連絡助事業を営み、若しくは営もうとする場合) 地方更生保護委員会(上記以外)
対象者
継続保護事業の経営の認可を受けて継続保護事業を営む者
根拠法令
更生保護事業法
条項
第47条第1項

申請方法・手続き

申請先
法務大臣(申請者が広域連絡助事業を営み、若しくは営もうとする場合) 地方更生保護委員会(上記以外)
手数料
所管窓口にお問い合わせください
標準処理期間
申請内容により異なります

詳細な要件・必要書類は法務省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
  • 要件確認から申請完了まで一括サポート
  • 本業に集中しながら手続きを進められる

無料で相談する →

根拠法令: 更生保護事業法 第47条第1項

よくある質問

継続保護事業に係る認可事項の変更の認可はどこに申請しますか?
法務大臣(申請者が広域連絡助事業を営み、若しくは営もうとする場合) 地方更生保護委員会(上記以外)に申請します。所管は法務省です。
継続保護事業に係る認可事項の変更の認可の申請に費用はかかりますか?
手数料は法務省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
継続保護事業に係る認可事項の変更の認可の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。法務省にご確認ください。
継続保護事業に係る認可事項の変更の認可を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、更生保護事業法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

継続保護事業に係る認可事項の変更の認可の申請について相談しませんか?

行政書士が申請手続きから書類作成まで完全サポートします。

無料で相談する