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在留資格の取得の許可

許可所管: 法務省根拠法: 出入国管理及び難民認定法

申請先

地方入国管理局長(支局長、出張所長)

手数料

要確認

標準処理期間

要確認

概要

用語区分
許可
所管府省
法務省
所管局
入国管理局
所管部課
入国在留課
処分権者
地方入国管理局長(支局長、出張所長)
対象者
日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事由により上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなる外国人で、当該事由発生後60日をこえて本邦に在留しようとするもの
有効期間
有り(5年を超えない範囲内。但し、外交目的の者にあっては、任務にある期間
根拠法令
出入国管理及び難民認定法
条項
第22条の2第3項(第20条第3項準用)

申請方法・手続き

申請先
地方入国管理局長(支局長、出張所長)
手数料
所管窓口にお問い合わせください
標準処理期間
申請内容により異なります
有効期間
有り(5年を超えない範囲内。但し、外交目的の者にあっては、任務にある期間

詳細な要件・必要書類は法務省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
  • 要件確認から申請完了まで一括サポート
  • 本業に集中しながら手続きを進められる

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根拠法令: 出入国管理及び難民認定法 第22条の2第3項(第20条第3項準用)

よくある質問

在留資格の取得の許可はどこに申請しますか?
地方入国管理局長(支局長、出張所長)に申請します。所管は法務省です。
在留資格の取得の許可の申請に費用はかかりますか?
手数料は法務省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
在留資格の取得の許可の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。法務省にご確認ください。
在留資格の取得の許可の有効期間はどのくらいですか?
有効期間は有り(5年を超えない範囲内。但し、外交目的の者にあっては、任務にある期間です。期限前に更新手続きが必要です。
在留資格の取得の許可を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、出入国管理及び難民認定法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

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