許認可ナビ
相談実績100件以上行政書士が直接対応全国対応

有効期間内に再入国することができない場合の再入国の許可の有効期間の延長の許可

許可所管: 法務省根拠法: 出入国管理及び難民認定法

申請先

法務大臣

手数料

要確認

標準処理期間

要確認

概要

用語区分
許可
所管府省
法務省
所管局
入国管理局
所管部課
入国在留課
処分権者
法務大臣
対象者
再入国の許可を受けて出国した外国人で許可有効期間内に再入国できない相当の理由があるもの
有効期間
有り(1年を超えず、かつ、再入国許可の日から6年を超えない範囲内(特別永住者の場合、6年とあるのは7年とする))
根拠法令
出入国管理及び難民認定法
条項
第26条第5項

申請方法・手続き

申請先
法務大臣
手数料
所管窓口にお問い合わせください
標準処理期間
申請内容により異なります
有効期間
有り(1年を超えず、かつ、再入国許可の日から6年を超えない範囲内(特別永住者の場合、6年とあるのは7年とする))

詳細な要件・必要書類は法務省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
  • 要件確認から申請完了まで一括サポート
  • 本業に集中しながら手続きを進められる

無料で相談する →

根拠法令: 出入国管理及び難民認定法 第26条第5項

よくある質問

有効期間内に再入国することができない場合の再入国の許可の有効期間の延長の許可はどこに申請しますか?
法務大臣に申請します。所管は法務省です。
有効期間内に再入国することができない場合の再入国の許可の有効期間の延長の許可の申請に費用はかかりますか?
手数料は法務省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
有効期間内に再入国することができない場合の再入国の許可の有効期間の延長の許可の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。法務省にご確認ください。
有効期間内に再入国することができない場合の再入国の許可の有効期間の延長の許可の有効期間はどのくらいですか?
有効期間は有り(1年を超えず、かつ、再入国許可の日から6年を超えない範囲内(特別永住者の場合、6年とあるのは7年とする))です。期限前に更新手続きが必要です。
有効期間内に再入国することができない場合の再入国の許可の有効期間の延長の許可を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、出入国管理及び難民認定法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

有効期間内に再入国することができない場合の再入国の許可の有効期間の延長の許可の申請について相談しませんか?

行政書士が申請手続きから書類作成まで完全サポートします。

無料で相談する