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難民旅行証明書の有効期間の延長

延長所管: 法務省根拠法: 出入国管理及び難民認定法

申請先

法務大臣(地方入国管理局長)

手数料

要確認

標準処理期間

要確認

概要

用語区分
延長
所管府省
法務省
所管局
入国管理局
所管部課
総務課(難民認定室)
処分権者
法務大臣(地方入国管理局長)
対象者
難民旅行証明書の交付を受けて出国した外国人で、当該証明書の有効期間内に入国できない相当の理由があるもの
有効期間
有り(6月を超えない範囲内)
根拠法令
出入国管理及び難民認定法
条項
第61条の2の12第6項

申請方法・手続き

申請先
法務大臣(地方入国管理局長)
手数料
所管窓口にお問い合わせください
標準処理期間
申請内容により異なります
有効期間
有り(6月を超えない範囲内)

詳細な要件・必要書類は法務省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
  • 要件確認から申請完了まで一括サポート
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根拠法令: 出入国管理及び難民認定法 第61条の2の12第6項

よくある質問

難民旅行証明書の有効期間の延長はどこに申請しますか?
法務大臣(地方入国管理局長)に申請します。所管は法務省です。
難民旅行証明書の有効期間の延長の申請に費用はかかりますか?
手数料は法務省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
難民旅行証明書の有効期間の延長の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。法務省にご確認ください。
難民旅行証明書の有効期間の延長の有効期間はどのくらいですか?
有効期間は有り(6月を超えない範囲内)です。期限前に更新手続きが必要です。
難民旅行証明書の有効期間の延長を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、出入国管理及び難民認定法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

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