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申請取次者の届出

事前届出所管: 法務省根拠法: 出入国管理及び難民認定法施行規則

申請先

地方入国管理局長

手数料

要確認

標準処理期間

要確認

概要

用語区分
事前届出
所管府省
法務省
所管局
入国管理局
所管部課
入国在留課
処分権者
地方入国管理局長
対象者
弁護士、行政書士
有効期間
有り(3年)
根拠法令
出入国管理及び難民認定法施行規則
条項
第6条の2第4項第2号、第19条第3項第2号(第19条の4第3項、第21条の2第4項、第21条の3第3項、第29条第3項準用)、第59条の6第2項第1号ロ、第59条の6第3項第1号

申請方法・手続き

申請先
地方入国管理局長
手数料
所管窓口にお問い合わせください
標準処理期間
申請内容により異なります
有効期間
有り(3年)

詳細な要件・必要書類は法務省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
  • 要件確認から申請完了まで一括サポート
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根拠法令: 出入国管理及び難民認定法施行規則 第6条の2第4項第2号、第19条第3項第2号(第19条の4第3項、第21条の2第4項、第21条の3第3項、第29条第3項準用)、第59条の6第2項第1号ロ、第59条の6第3項第1号

よくある質問

申請取次者の届出はどこに申請しますか?
地方入国管理局長に申請します。所管は法務省です。
申請取次者の届出の申請に費用はかかりますか?
手数料は法務省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
申請取次者の届出の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。法務省にご確認ください。
申請取次者の届出の有効期間はどのくらいですか?
有効期間は有り(3年)です。期限前に更新手続きが必要です。
申請取次者の届出を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、出入国管理及び難民認定法施行規則に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

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