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特別永住許可

許可所管: 法務省根拠法: 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法

申請先

法務大臣(入国管理局長 地方入国管理局長、支局長)

手数料

要確認

標準処理期間

要確認

概要

用語区分
許可
所管府省
法務省
所管局
入国管理局
所管部課
入国在留課
処分権者
法務大臣(入国管理局長 地方入国管理局長、支局長)
対象者
平和条約国籍離脱者又は平和条約国籍離脱者の子孫で入管法別表第二の在留資格(永住者の在留資格を除く。)をもって在留するもの
根拠法令
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法
条項
第5条第2項

申請方法・手続き

申請先
法務大臣(入国管理局長 地方入国管理局長、支局長)
手数料
所管窓口にお問い合わせください
標準処理期間
申請内容により異なります

詳細な要件・必要書類は法務省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
  • 要件確認から申請完了まで一括サポート
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根拠法令: 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第5条第2項

よくある質問

特別永住許可はどこに申請しますか?
法務大臣(入国管理局長 地方入国管理局長、支局長)に申請します。所管は法務省です。
特別永住許可の申請に費用はかかりますか?
手数料は法務省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
特別永住許可の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。法務省にご確認ください。
特別永住許可を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

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