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特定公益増進法人の証明 ※

証明所管: 外務省根拠法: 所得税法施行規則第47条の2第3項第1号ロ及び法人税法施行規則第24条に規定する主務官庁又は所轄庁の証明に関する手続

申請先

内閣総理大臣 総務大臣 法務大臣 外務大臣 財務大臣 文部科学大臣 厚生労働大臣 農林水産大臣 経済産業大臣 国土交通大臣 環境大臣 防衛大臣 都道府県知事

手数料

要確認

標準処理期間

要確認

概要

用語区分
証明
所管府省
外務省
所管局
大臣官房
所管部課
各局(課)
処分権者
内閣総理大臣 総務大臣 法務大臣 外務大臣 財務大臣 文部科学大臣 厚生労働大臣 農林水産大臣 経済産業大臣 国土交通大臣 環境大臣 防衛大臣 都道府県知事
対象者
証明を受けようとする公益法人
有効期間
有り(2年)
根拠法令
所得税法施行規則第47条の2第3項第1号ロ及び法人税法施行規則第24条に規定する主務官庁又は所轄庁の証明に関する手続
条項
2

申請方法・手続き

申請先
内閣総理大臣 総務大臣 法務大臣 外務大臣 財務大臣 文部科学大臣 厚生労働大臣 農林水産大臣 経済産業大臣 国土交通大臣 環境大臣 防衛大臣 都道府県知事
手数料
所管窓口にお問い合わせください
標準処理期間
申請内容により異なります
有効期間
有り(2年)

詳細な要件・必要書類は外務省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
  • 要件確認から申請完了まで一括サポート
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根拠法令: 所得税法施行規則第47条の2第3項第1号ロ及び法人税法施行規則第24条に規定する主務官庁又は所轄庁の証明に関する手続 2

よくある質問

特定公益増進法人の証明 ※はどこに申請しますか?
内閣総理大臣 総務大臣 法務大臣 外務大臣 財務大臣 文部科学大臣 厚生労働大臣 農林水産大臣 経済産業大臣 国土交通大臣 環境大臣 防衛大臣 都道府県知事に申請します。所管は外務省です。
特定公益増進法人の証明 ※の申請に費用はかかりますか?
手数料は外務省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
特定公益増進法人の証明 ※の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。外務省にご確認ください。
特定公益増進法人の証明 ※の有効期間はどのくらいですか?
有効期間は有り(2年)です。期限前に更新手続きが必要です。
特定公益増進法人の証明 ※を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、所得税法施行規則第47条の2第3項第1号ロ及び法人税法施行規則第24条に規定する主務官庁又は所轄庁の証明に関する手続に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

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