所得見積額が750万円を超え1,000万円以下の被災給与所得者等の源泉徴収の猶予
猶予所管: 財務省根拠法: 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令
申請先
税務署長
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 用語区分
- 猶予
- 所管府省
- 財務省
- 所管局
- 主税局
- 所管部課
- 税制第一課
- 処分権者
- 税務署長
- 対象者
- 源泉徴収の猶予を受けようとする被災給与所得者等
- 根拠法令
- 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令
- 条項
- 第3条の2第5項
申請方法・手続き
- 申請先
- 税務署長
- 手数料
- 所管窓口にお問い合わせください
- 標準処理期間
- 申請内容により異なります
詳細な要件・必要書類は財務省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。
専門家に依頼するメリット
- 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
- 要件確認から申請完了まで一括サポート
- 本業に集中しながら手続きを進められる
根拠法令: 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令 第3条の2第5項
よくある質問
所得見積額が750万円を超え1,000万円以下の被災給与所得者等の源泉徴収の猶予はどこに申請しますか?
税務署長に申請します。所管は財務省です。
所得見積額が750万円を超え1,000万円以下の被災給与所得者等の源泉徴収の猶予の申請に費用はかかりますか?
手数料は財務省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
所得見積額が750万円を超え1,000万円以下の被災給与所得者等の源泉徴収の猶予の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。財務省にご確認ください。
所得見積額が750万円を超え1,000万円以下の被災給与所得者等の源泉徴収の猶予を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。
所得見積額が750万円を超え1,000万円以下の被災給与所得者等の源泉徴収の猶予の申請について相談しませんか?
行政書士が申請手続きから書類作成まで完全サポートします。