第3条第1項の規定の適用がある場合を除く災害等による納付等の期限の延長
延長所管: 財務省根拠法: 国税通則法施行令
申請先
国税庁長官、国税不服審判所長、国税局長、税務署長、税関長
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 用語区分
- 延長
- 所管府省
- 財務省
- 所管局
- 主税局
- 所管部課
- 税制第一課
- 処分権者
- 国税庁長官、国税不服審判所長、国税局長、税務署長、税関長
- 対象者
- 納税者
- 根拠法令
- 国税通則法施行令
- 条項
- 第3条第2項
申請方法・手続き
- 申請先
- 国税庁長官、国税不服審判所長、国税局長、税務署長、税関長
- 手数料
- 所管窓口にお問い合わせください
- 標準処理期間
- 申請内容により異なります
詳細な要件・必要書類は財務省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。
専門家に依頼するメリット
- 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
- 要件確認から申請完了まで一括サポート
- 本業に集中しながら手続きを進められる
根拠法令: 国税通則法施行令 第3条第2項
よくある質問
第3条第1項の規定の適用がある場合を除く災害等による納付等の期限の延長はどこに申請しますか?
国税庁長官、国税不服審判所長、国税局長、税務署長、税関長に申請します。所管は財務省です。
第3条第1項の規定の適用がある場合を除く災害等による納付等の期限の延長の申請に費用はかかりますか?
手数料は財務省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
第3条第1項の規定の適用がある場合を除く災害等による納付等の期限の延長の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。財務省にご確認ください。
第3条第1項の規定の適用がある場合を除く災害等による納付等の期限の延長を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、国税通則法施行令に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。
第3条第1項の規定の適用がある場合を除く災害等による納付等の期限の延長の申請について相談しませんか?
行政書士が申請手続きから書類作成まで完全サポートします。