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酒類の製造又は販売の継続期間の指定

指定所管: 財務省根拠法: 酒税法

申請先

税務署長

手数料

無料(指定申請)

標準処理期間

1〜3ヶ月

概要

用語区分
指定
所管府省
財務省
所管局
主税局
所管部課
税制第二課
処分権者
税務署長
対象者
期限附免許を与えられていた者、取り消された免許を受けていた者又は酒類製造者の相続人
根拠法令
酒税法
条項
第20条第1項

申請方法・手続き

申請先
税務署長
手数料
無料(指定申請)
標準処理期間
1〜3ヶ月

取得要件

【対象者】期限附免許を与えられていた者、取り消された免許を受けていた者又は酒類製造者の相続人 【基本要件】 - 指定基準(人員基準・設備基準・運営基準)を満たすこと - 法人格を有すること(個人申請不可の場合あり) 【申請先】税務署長 ※ 詳細な要件は酒税法第20条第1項および関連省令・通達をご確認ください。

必要書類

1. 指定申請書(所定様式) 2. 定款・登記事項証明書 3. 人員配置表・資格証明書 4. 施設の図面・設備一覧 5. 運営規程 6. 利用者への重要事項説明書 ※ 最新の必要書類は財務省の窓口またはWebサイトでご確認ください。

罰則・注意事項

指定基準に違反した場合、指定の取消しまたは効力の停止処分の対象となります。 罰則の詳細は酒税法の罰則規定をご確認ください。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
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根拠法令: 酒税法 第20条第1項

よくある質問

酒類の製造又は販売の継続期間の指定はどこに申請しますか?
税務署長に申請します。所管は財務省です。
酒類の製造又は販売の継続期間の指定の申請に費用はかかりますか?
手数料は無料(指定申請)です。
酒類の製造又は販売の継続期間の指定の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は1〜3ヶ月です。
酒類の製造又は販売の継続期間の指定を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
指定基準に違反した場合、指定の取消しまたは効力の停止処分の対象となります。 罰則の詳細は酒税法の罰則規定をご確認ください。

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