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国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予をした場合の差押えの解除

解除所管: 財務省根拠法: 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法

申請先

国税局長、税務署長、税関長

手数料

要確認

標準処理期間

要確認

概要

用語区分
解除
所管府省
財務省
所管局
主税局
所管部課
参事官室
処分権者
国税局長、税務署長、税関長
対象者
国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予を受けた者
根拠法令
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
条項
第63条第10項(租税特別措置法 第66条の4の2第4項準用)

申請方法・手続き

申請先
国税局長、税務署長、税関長
手数料
所管窓口にお問い合わせください
標準処理期間
申請内容により異なります

詳細な要件・必要書類は財務省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
  • 要件確認から申請完了まで一括サポート
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根拠法令: 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第63条第10項(租税特別措置法 第66条の4の2第4項準用)

よくある質問

国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予をした場合の差押えの解除はどこに申請しますか?
国税局長、税務署長、税関長に申請します。所管は財務省です。
国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予をした場合の差押えの解除の申請に費用はかかりますか?
手数料は財務省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予をした場合の差押えの解除の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。財務省にご確認ください。
国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予をした場合の差押えの解除を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予をした場合の差押えの解除の申請について相談しませんか?

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