許認可ナビ
相談実績100件以上行政書士が直接対応全国対応

旅客の携帯品の積卸しをしないで出港する場合等の乗組員に関する事項の報告(特殊航空機)

事前報告所管: 財務省根拠法: 関税法

申請先

税関

手数料

要確認

標準処理期間

要確認

概要

用語区分
事前報告
所管府省
財務省
所管局
関税局
所管部課
監視課
処分権者
税関
対象者
機長
根拠法令
関税法
条項
第18条の2第3項ただし書

申請方法・手続き

申請先
税関
手数料
所管窓口にお問い合わせください
標準処理期間
申請内容により異なります

詳細な要件・必要書類は財務省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
  • 要件確認から申請完了まで一括サポート
  • 本業に集中しながら手続きを進められる

無料で相談する →

根拠法令: 関税法 第18条の2第3項ただし書

よくある質問

旅客の携帯品の積卸しをしないで出港する場合等の乗組員に関する事項の報告(特殊航空機)はどこに申請しますか?
税関に申請します。所管は財務省です。
旅客の携帯品の積卸しをしないで出港する場合等の乗組員に関する事項の報告(特殊航空機)の申請に費用はかかりますか?
手数料は財務省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
旅客の携帯品の積卸しをしないで出港する場合等の乗組員に関する事項の報告(特殊航空機)の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。財務省にご確認ください。
旅客の携帯品の積卸しをしないで出港する場合等の乗組員に関する事項の報告(特殊航空機)を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、関税法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

旅客の携帯品の積卸しをしないで出港する場合等の乗組員に関する事項の報告(特殊航空機)の申請について相談しませんか?

行政書士が申請手続きから書類作成まで完全サポートします。

無料で相談する