指定保税地域における外国貨物又は輸出しようとする貨物の見本の展示、簡単な加工その他これらに類する行為の許可
許可所管: 財務省根拠法: 関税法
申請先
税関長
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
よくある質問
指定保税地域における外国貨物又は輸出しようとする貨物の見本の展示、簡単な加工その他これらに類する行為の許可はどこに申請しますか?
税関長に申請します。所管は財務省です。
指定保税地域における外国貨物又は輸出しようとする貨物の見本の展示、簡単な加工その他これらに類する行為の許可の申請に費用はかかりますか?
手数料は財務省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
指定保税地域における外国貨物又は輸出しようとする貨物の見本の展示、簡単な加工その他これらに類する行為の許可の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。財務省にご確認ください。
指定保税地域における外国貨物又は輸出しようとする貨物の見本の展示、簡単な加工その他これらに類する行為の許可を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、関税法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。
指定保税地域における外国貨物又は輸出しようとする貨物の見本の展示、簡単な加工その他これらに類する行為の許可の申請について相談しませんか?
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