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国等以外のものが経営する施設の指定

指定所管: 財務省根拠法: 関税定率法施行令

申請先

財務大臣

手数料

要確認

標準処理期間

要確認

概要

用語区分
指定
所管府省
財務省
所管局
関税局
所管部課
業務課
処分権者
財務大臣
対象者
指定を受けようとする者
根拠法令
関税定率法施行令
条項
第17条

申請方法・手続き

申請先
財務大臣
手数料
所管窓口にお問い合わせください
標準処理期間
申請内容により異なります

詳細な要件・必要書類は財務省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
  • 要件確認から申請完了まで一括サポート
  • 本業に集中しながら手続きを進められる

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根拠法令: 関税定率法施行令 第17条

よくある質問

国等以外のものが経営する施設の指定はどこに申請しますか?
財務大臣に申請します。所管は財務省です。
国等以外のものが経営する施設の指定の申請に費用はかかりますか?
手数料は財務省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
国等以外のものが経営する施設の指定の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。財務省にご確認ください。
国等以外のものが経営する施設の指定を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、関税定率法施行令に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

国等以外のものが経営する施設の指定の申請について相談しませんか?

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