国等以外のものが経営する施設の指定
指定所管: 財務省根拠法: 関税定率法施行令
申請先
財務大臣
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
よくある質問
国等以外のものが経営する施設の指定はどこに申請しますか?
財務大臣に申請します。所管は財務省です。
国等以外のものが経営する施設の指定の申請に費用はかかりますか?
手数料は財務省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
国等以外のものが経営する施設の指定の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。財務省にご確認ください。
国等以外のものが経営する施設の指定を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、関税定率法施行令に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。