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製造たばこの特定販売業の登録

登録所管: 財務省根拠法: たばこ事業法

申請先

財務大臣(税関長)

手数料

15,000〜90,000円(登録の種類により異なる)

標準処理期間

2週間〜1ヶ月

概要

用語区分
登録
所管府省
財務省
所管局
理財局
所管部課
総務課
処分権者
財務大臣(税関長)
対象者
自ら輸入をした製造たばこの販売を業として行おうとする者
根拠法令
たばこ事業法
条項
第11条第1項

申請方法・手続き

申請先
財務大臣(税関長)
手数料
15,000〜90,000円(登録の種類により異なる)
標準処理期間
2週間〜1ヶ月

取得要件

【対象者】自ら輸入をした製造たばこの販売を業として行おうとする者 【基本要件】 - 登録拒否事由に該当しないこと - 必要な資格・経験要件を満たしていること - 事業に必要な体制が整備されていること 【申請先】財務大臣(税関長) ※ 詳細な要件はたばこ事業法第11条第1項および関連省令・通達をご確認ください。

必要書類

1. 登録申請書(所定様式) 2. 定款・登記事項証明書(法人の場合) 3. 役員名簿・略歴書 4. 資格証明書(該当する場合) 5. 事務所の概要 ※ 最新の必要書類は財務省の窓口またはWebサイトでご確認ください。

罰則・注意事項

未登録で業務を行った場合、罰金(多くの場合、100万円以下)の対象となります。 罰則の詳細はたばこ事業法の罰則規定をご確認ください。

専門家に依頼するメリット

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根拠法令: たばこ事業法 第11条第1項

よくある質問

製造たばこの特定販売業の登録はどこに申請しますか?
財務大臣(税関長)に申請します。所管は財務省です。
製造たばこの特定販売業の登録の申請に費用はかかりますか?
手数料は15,000〜90,000円(登録の種類により異なる)です。
製造たばこの特定販売業の登録の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は2週間〜1ヶ月です。
製造たばこの特定販売業の登録を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
未登録で業務を行った場合、罰金(多くの場合、100万円以下)の対象となります。 罰則の詳細はたばこ事業法の罰則規定をご確認ください。

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