日本たばこ産業株式会社又は特定販売業者の製造たばこ小売販売業の許可
許可所管: 財務省根拠法: たばこ事業法
申請先
財務大臣(財務(支)局長)
手数料
15,000〜90,000円(許可の種類により異なる)
標準処理期間
2週間〜3ヶ月
概要
- 用語区分
- 許可
- 所管府省
- 財務省
- 所管局
- 理財局
- 所管部課
- 総務課
- 処分権者
- 財務大臣(財務(支)局長)
- 対象者
- 日本たばこ産業株式会社又は特定販売業者のうち製造たばこの小売販売を業として行おうとする者
- 根拠法令
- たばこ事業法
- 条項
- 第22条第1項後段
申請方法・手続き
- 申請先
- 財務大臣(財務(支)局長)
- 手数料
- 15,000〜90,000円(許可の種類により異なる)
- 標準処理期間
- 2週間〜3ヶ月
取得要件
【対象者】日本たばこ産業株式会社又は特定販売業者のうち製造たばこの小売販売を業として行おうとする者 【基本要件】 - 申請者が欠格事由(破産者、禁固以上の刑に処せられた者等)に該当しないこと - 事業に必要な人的要件(資格者の配置等)を満たすこと - 事業に必要な施設・設備の基準を満たすこと - 財産的基礎があること(事業規模に応じた資産要件) 【申請先】財務大臣(財務(支)局長) ※ 詳細な要件はたばこ事業法第22条第1項後段および関連省令・通達をご確認ください。
必要書類
1. 許可申請書(所定様式) 2. 事業計画書 3. 定款・登記事項証明書(法人の場合) 4. 役員の住民票・身分証明書・登記されていないことの証明書 5. 施設の構造設備の概要・図面 6. 財務諸表(直近事業年度分) 7. 資格証明書(有資格者の配置が必要な場合) ※ 最新の必要書類は財務省の窓口またはWebサイトでご確認ください。
罰則・注意事項
無許可で事業を行った場合、懲役または罰金(多くの場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金)の対象となります。 罰則の詳細はたばこ事業法の罰則規定をご確認ください。
専門家に依頼するメリット
- 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
- 要件確認から申請完了まで一括サポート
- 本業に集中しながら手続きを進められる
根拠法令: たばこ事業法 第22条第1項後段
よくある質問
日本たばこ産業株式会社又は特定販売業者の製造たばこ小売販売業の許可はどこに申請しますか?
財務大臣(財務(支)局長)に申請します。所管は財務省です。
日本たばこ産業株式会社又は特定販売業者の製造たばこ小売販売業の許可の申請に費用はかかりますか?
手数料は15,000〜90,000円(許可の種類により異なる)です。
日本たばこ産業株式会社又は特定販売業者の製造たばこ小売販売業の許可の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は2週間〜3ヶ月です。
日本たばこ産業株式会社又は特定販売業者の製造たばこ小売販売業の許可を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、懲役または罰金(多くの場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金)の対象となります。
罰則の詳細はたばこ事業法の罰則規定をご確認ください。