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塩特定販売業の登録

登録所管: 財務省根拠法: 塩事業法

申請先

財務大臣(税関長)

手数料

要確認

標準処理期間

要確認

概要

用語区分
登録
所管府省
財務省
所管局
理財局
所管部課
総務課
処分権者
財務大臣(税関長)
対象者
自ら又は他の者に委託して輸入をした塩を販売し、又は自ら使用すること(塩の特定販売)を業として行おうとする者
根拠法令
塩事業法
条項
第16条第1項

申請方法・手続き

申請先
財務大臣(税関長)
手数料
所管窓口にお問い合わせください
標準処理期間
申請内容により異なります

詳細な要件・必要書類は財務省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
  • 要件確認から申請完了まで一括サポート
  • 本業に集中しながら手続きを進められる

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根拠法令: 塩事業法 第16条第1項

よくある質問

塩特定販売業の登録はどこに申請しますか?
財務大臣(税関長)に申請します。所管は財務省です。
塩特定販売業の登録の申請に費用はかかりますか?
手数料は財務省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
塩特定販売業の登録の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。財務省にご確認ください。
塩特定販売業の登録を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、塩事業法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

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