対内直接投資等に相当するものの事前届出 ※
事前届出所管: 財務省根拠法: 外国為替及び外国貿易法
申請先
財務大臣及び事業所管大臣(内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、環境大臣)
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 用語区分
- 事前届出
- 所管府省
- 財務省
- 所管局
- 国際局
- 所管部課
- 調査課
- 処分権者
- 財務大臣及び事業所管大臣(内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、環境大臣)
- 対象者
- 外国投資家のために対内直接投資等に相当するものを行おうとする外国投資家以外の者
- 根拠法令
- 外国為替及び外国貿易法
- 条項
- 第27条第13項(第27条第1項読み替え)
申請方法・手続き
- 申請先
- 財務大臣及び事業所管大臣(内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、環境大臣)
- 手数料
- 所管窓口にお問い合わせください
- 標準処理期間
- 申請内容により異なります
詳細な要件・必要書類は財務省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。
専門家に依頼するメリット
- 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
- 要件確認から申請完了まで一括サポート
- 本業に集中しながら手続きを進められる
根拠法令: 外国為替及び外国貿易法 第27条第13項(第27条第1項読み替え)
よくある質問
対内直接投資等に相当するものの事前届出 ※はどこに申請しますか?
財務大臣及び事業所管大臣(内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、環境大臣)に申請します。所管は財務省です。
対内直接投資等に相当するものの事前届出 ※の申請に費用はかかりますか?
手数料は財務省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
対内直接投資等に相当するものの事前届出 ※の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。財務省にご確認ください。
対内直接投資等に相当するものの事前届出 ※を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、外国為替及び外国貿易法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。