資本取引の相手方の報告を要しないこととしたい旨の届出
事前届出所管: 財務省根拠法: 外国為替の取引等の報告に関する省令<外国為替及び外国貿易法>
申請先
財務大臣
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 用語区分
- 事前届出
- 所管府省
- 財務省
- 所管局
- 国際局
- 所管部課
- 調査課
- 処分権者
- 財務大臣
- 対象者
- 外国為替及び外国貿易法第55条の3第1項第4号又は第11号に掲げる資本取引の当事者となる居住者であって、当該資本取引の相手方となる者の報告を要しないこととしたい者
- 根拠法令
- 外国為替の取引等の報告に関する省令<外国為替及び外国貿易法>
- 条項
- 第6条第1項
申請方法・手続き
- 申請先
- 財務大臣
- 手数料
- 所管窓口にお問い合わせください
- 標準処理期間
- 申請内容により異なります
詳細な要件・必要書類は財務省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。
専門家に依頼するメリット
- 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
- 要件確認から申請完了まで一括サポート
- 本業に集中しながら手続きを進められる
根拠法令: 外国為替の取引等の報告に関する省令<外国為替及び外国貿易法> 第6条第1項
よくある質問
資本取引の相手方の報告を要しないこととしたい旨の届出はどこに申請しますか?
財務大臣に申請します。所管は財務省です。
資本取引の相手方の報告を要しないこととしたい旨の届出の申請に費用はかかりますか?
手数料は財務省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
資本取引の相手方の報告を要しないこととしたい旨の届出の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。財務省にご確認ください。
資本取引の相手方の報告を要しないこととしたい旨の届出を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、外国為替の取引等の報告に関する省令<外国為替及び外国貿易法>に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。