合衆国軍隊等以外の者の軍票による支払等の許可
許可所管: 財務省根拠法: 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令<外国為替及び外国貿易法>
申請先
財務大臣
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 用語区分
- 許可
- 所管府省
- 財務省
- 所管局
- 国際局
- 所管部課
- 調査課
- 処分権者
- 財務大臣
- 対象者
- 軍票により本邦から外国に向けた支払をしようとする合衆国軍隊等以外の者又は軍票により非居住者との間で支払等をしようとする居住者
- 根拠法令
- 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令<外国為替及び外国貿易法>
- 条項
- 第4条第1項
申請方法・手続き
- 申請先
- 財務大臣
- 手数料
- 所管窓口にお問い合わせください
- 標準処理期間
- 申請内容により異なります
詳細な要件・必要書類は財務省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。
専門家に依頼するメリット
- 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
- 要件確認から申請完了まで一括サポート
- 本業に集中しながら手続きを進められる
根拠法令: 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令<外国為替及び外国貿易法> 第4条第1項
よくある質問
合衆国軍隊等以外の者の軍票による支払等の許可はどこに申請しますか?
財務大臣に申請します。所管は財務省です。
合衆国軍隊等以外の者の軍票による支払等の許可の申請に費用はかかりますか?
手数料は財務省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
合衆国軍隊等以外の者の軍票による支払等の許可の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。財務省にご確認ください。
合衆国軍隊等以外の者の軍票による支払等の許可を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令<外国為替及び外国貿易法>に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。