環境教育等支援団体の指定 ※
指定所管: 文部科学省根拠法: 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律
申請先
環境大臣、文部科学大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 用語区分
- 指定
- 所管府省
- 文部科学省
- 所管局
- 生涯学習政策局
- 所管部課
- 参事官付
- 処分権者
- 環境大臣、文部科学大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣
- 対象者
- 環境教育等支援団体の指定の申請団体
- 根拠法令
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律
- 条項
- 第10条の2第1項
申請方法・手続き
- 申請先
- 環境大臣、文部科学大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣
- 手数料
- 所管窓口にお問い合わせください
- 標準処理期間
- 申請内容により異なります
詳細な要件・必要書類は文部科学省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。
専門家に依頼するメリット
- 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
- 要件確認から申請完了まで一括サポート
- 本業に集中しながら手続きを進められる
根拠法令: 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律 第10条の2第1項
よくある質問
環境教育等支援団体の指定 ※はどこに申請しますか?
環境大臣、文部科学大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣に申請します。所管は文部科学省です。
環境教育等支援団体の指定 ※の申請に費用はかかりますか?
手数料は文部科学省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
環境教育等支援団体の指定 ※の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。文部科学省にご確認ください。
環境教育等支援団体の指定 ※を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。