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共済事業に係る会計の他の会計への資金運用等の許可

許可所管: 文部科学省根拠法: PTA・青少年教育団体共済法

申請先

都道府県教育委員会(一の都道府県の区域内で共済事業を実施)、文部科学大臣(複数の都道府県の区域で共済事業を実施)

手数料

要確認

標準処理期間

要確認

概要

用語区分
許可
所管府省
文部科学省
所管局
生涯学習政策局
所管部課
社会教育課
処分権者
都道府県教育委員会(一の都道府県の区域内で共済事業を実施)、文部科学大臣(複数の都道府県の区域で共済事業を実施)
対象者
共済団体
根拠法令
PTA・青少年教育団体共済法
条項
第11条

申請方法・手続き

申請先
都道府県教育委員会(一の都道府県の区域内で共済事業を実施)、文部科学大臣(複数の都道府県の区域で共済事業を実施)
手数料
所管窓口にお問い合わせください
標準処理期間
申請内容により異なります

詳細な要件・必要書類は文部科学省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
  • 要件確認から申請完了まで一括サポート
  • 本業に集中しながら手続きを進められる

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根拠法令: PTA・青少年教育団体共済法 第11条

よくある質問

共済事業に係る会計の他の会計への資金運用等の許可はどこに申請しますか?
都道府県教育委員会(一の都道府県の区域内で共済事業を実施)、文部科学大臣(複数の都道府県の区域で共済事業を実施)に申請します。所管は文部科学省です。
共済事業に係る会計の他の会計への資金運用等の許可の申請に費用はかかりますか?
手数料は文部科学省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
共済事業に係る会計の他の会計への資金運用等の許可の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。文部科学省にご確認ください。
共済事業に係る会計の他の会計への資金運用等の許可を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、PTA・青少年教育団体共済法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

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