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指定教員養成機関の指定申請書の記載事項変更の届出 (1)設置者の名称及び住所 (2)目的 (3)名称及び位置 (4)長の氏名及び履歴 (5)施設、設備、実習施設等に関する事項

事前届出所管: 文部科学省根拠法: 教育職員免許法施行規則

申請先

文部科学大臣

手数料

要確認

標準処理期間

要確認

概要

用語区分
事前届出
所管府省
文部科学省
所管局
初等中等教育局
所管部課
教職員課
処分権者
文部科学大臣
対象者
指定教員養成機関の設置者
根拠法令
教育職員免許法施行規則
条項
第31条第2項

申請方法・手続き

申請先
文部科学大臣
手数料
所管窓口にお問い合わせください
標準処理期間
申請内容により異なります

詳細な要件・必要書類は文部科学省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
  • 要件確認から申請完了まで一括サポート
  • 本業に集中しながら手続きを進められる

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根拠法令: 教育職員免許法施行規則 第31条第2項

よくある質問

指定教員養成機関の指定申請書の記載事項変更の届出 (1)設置者の名称及び住所 (2)目的 (3)名称及び位置 (4)長の氏名及び履歴 (5)施設、設備、実習施設等に関する事項はどこに申請しますか?
文部科学大臣に申請します。所管は文部科学省です。
指定教員養成機関の指定申請書の記載事項変更の届出 (1)設置者の名称及び住所 (2)目的 (3)名称及び位置 (4)長の氏名及び履歴 (5)施設、設備、実習施設等に関する事項の申請に費用はかかりますか?
手数料は文部科学省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
指定教員養成機関の指定申請書の記載事項変更の届出 (1)設置者の名称及び住所 (2)目的 (3)名称及び位置 (4)長の氏名及び履歴 (5)施設、設備、実習施設等に関する事項の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。文部科学省にご確認ください。
指定教員養成機関の指定申請書の記載事項変更の届出 (1)設置者の名称及び住所 (2)目的 (3)名称及び位置 (4)長の氏名及び履歴 (5)施設、設備、実習施設等に関する事項を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、教育職員免許法施行規則に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

指定教員養成機関の指定申請書の記載事項変更の届出 (1)設置者の名称及び住所 (2)目的 (3)名称及び位置 (4)長の氏名及び履歴 (5)施設、設備、実習施設等に関する事項の申請について相談しませんか?

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