管理栄養士の養成施設の指定 ※
指定所管: 文部科学省根拠法: 栄養士法
申請先
厚生労働大臣(地方厚生局長) (学校にあっては文部科学大臣と共管)
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 用語区分
- 指定
- 所管府省
- 文部科学省
- 所管局
- 高等教育局
- 所管部課
- 専門教育課
- 処分権者
- 厚生労働大臣(地方厚生局長) (学校にあっては文部科学大臣と共管)
- 対象者
- 指定申請者
- 根拠法令
- 栄養士法
- 条項
- 第5条の3第4号
申請方法・手続き
- 申請先
- 厚生労働大臣(地方厚生局長) (学校にあっては文部科学大臣と共管)
- 手数料
- 所管窓口にお問い合わせください
- 標準処理期間
- 申請内容により異なります
詳細な要件・必要書類は文部科学省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。
専門家に依頼するメリット
- 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
- 要件確認から申請完了まで一括サポート
- 本業に集中しながら手続きを進められる
根拠法令: 栄養士法 第5条の3第4号
よくある質問
管理栄養士の養成施設の指定 ※はどこに申請しますか?
厚生労働大臣(地方厚生局長)
(学校にあっては文部科学大臣と共管)に申請します。所管は文部科学省です。
管理栄養士の養成施設の指定 ※の申請に費用はかかりますか?
手数料は文部科学省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
管理栄養士の養成施設の指定 ※の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。文部科学省にご確認ください。
管理栄養士の養成施設の指定 ※を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、栄養士法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。