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管理栄養士の養成施設の指定 ※

指定所管: 文部科学省根拠法: 栄養士法

申請先

厚生労働大臣(地方厚生局長) (学校にあっては文部科学大臣と共管)

手数料

要確認

標準処理期間

要確認

概要

用語区分
指定
所管府省
文部科学省
所管局
高等教育局
所管部課
専門教育課
処分権者
厚生労働大臣(地方厚生局長) (学校にあっては文部科学大臣と共管)
対象者
指定申請者
根拠法令
栄養士法
条項
第5条の3第4号

申請方法・手続き

申請先
厚生労働大臣(地方厚生局長) (学校にあっては文部科学大臣と共管)
手数料
所管窓口にお問い合わせください
標準処理期間
申請内容により異なります

詳細な要件・必要書類は文部科学省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
  • 要件確認から申請完了まで一括サポート
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根拠法令: 栄養士法 第5条の3第4号

よくある質問

管理栄養士の養成施設の指定 ※はどこに申請しますか?
厚生労働大臣(地方厚生局長) (学校にあっては文部科学大臣と共管)に申請します。所管は文部科学省です。
管理栄養士の養成施設の指定 ※の申請に費用はかかりますか?
手数料は文部科学省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
管理栄養士の養成施設の指定 ※の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。文部科学省にご確認ください。
管理栄養士の養成施設の指定 ※を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、栄養士法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

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