言語聴覚士学校又は養成所の指定の取消し ※ (1)学則の変更(修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項に限る。) (2)校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図 (3)実習施設の名称、位置及び開設者の氏名(法人にあっては、名称)並びに当該施設における実習用設備の概要(施設別に記載すること。)の変更
取消所管: 文部科学省根拠法: 言語聴覚士学校養成所指定規則<言語聴覚士法>
申請先
文部科学大臣(指定を受けた言語聴覚士学校の設置者) 厚生労働大臣(指定を受けた言語聴覚士養成所の設置者)
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 用語区分
- 取消
- 所管府省
- 文部科学省
- 所管局
- 高等教育局
- 所管部課
- 医学教育課
- 処分権者
- 文部科学大臣(指定を受けた言語聴覚士学校の設置者) 厚生労働大臣(指定を受けた言語聴覚士養成所の設置者)
- 対象者
- 指定を受けた言語聴覚士学校又は養成所の設置者
- 根拠法令
- 言語聴覚士学校養成所指定規則<言語聴覚士法>
- 条項
- 第7条
申請方法・手続き
- 申請先
- 文部科学大臣(指定を受けた言語聴覚士学校の設置者) 厚生労働大臣(指定を受けた言語聴覚士養成所の設置者)
- 手数料
- 所管窓口にお問い合わせください
- 標準処理期間
- 申請内容により異なります
詳細な要件・必要書類は文部科学省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。
専門家に依頼するメリット
- 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
- 要件確認から申請完了まで一括サポート
- 本業に集中しながら手続きを進められる
根拠法令: 言語聴覚士学校養成所指定規則<言語聴覚士法> 第7条
よくある質問
言語聴覚士学校又は養成所の指定の取消し ※ (1)学則の変更(修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項に限る。) (2)校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図 (3)実習施設の名称、位置及び開設者の氏名(法人にあっては、名称)並びに当該施設における実習用設備の概要(施設別に記載すること。)の変更はどこに申請しますか?
文部科学大臣(指定を受けた言語聴覚士学校の設置者)
厚生労働大臣(指定を受けた言語聴覚士養成所の設置者)に申請します。所管は文部科学省です。
言語聴覚士学校又は養成所の指定の取消し ※ (1)学則の変更(修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項に限る。) (2)校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図 (3)実習施設の名称、位置及び開設者の氏名(法人にあっては、名称)並びに当該施設における実習用設備の概要(施設別に記載すること。)の変更の申請に費用はかかりますか?
手数料は文部科学省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
言語聴覚士学校又は養成所の指定の取消し ※ (1)学則の変更(修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項に限る。) (2)校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図 (3)実習施設の名称、位置及び開設者の氏名(法人にあっては、名称)並びに当該施設における実習用設備の概要(施設別に記載すること。)の変更の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。文部科学省にご確認ください。
言語聴覚士学校又は養成所の指定の取消し ※ (1)学則の変更(修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項に限る。) (2)校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図 (3)実習施設の名称、位置及び開設者の氏名(法人にあっては、名称)並びに当該施設における実習用設備の概要(施設別に記載すること。)の変更を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、言語聴覚士学校養成所指定規則<言語聴覚士法>に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。
言語聴覚士学校又は養成所の指定の取消し ※ (1)学則の変更(修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項に限る。) (2)校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図 (3)実習施設の名称、位置及び開設者の氏名(法人にあっては、名称)並びに当該施設における実習用設備の概要(施設別に記載すること。)の変更の申請について相談しませんか?
行政書士が申請手続きから書類作成まで完全サポートします。