確認の取消し ※
取消所管: 文部科学省根拠法: 精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令<精神保健福祉士法>
申請先
文部科学大臣及び厚生労働大臣(学校教育法に基づく大学、専修学校又は各種学校の設置者) 厚生労働大臣(専修学校又は各種学校(いずれも学校教育法第1条に規定する学校に附設されるものを除く。))
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 用語区分
- 取消
- 所管府省
- 文部科学省
- 所管局
- 高等教育局
- 所管部課
- 医学教育課
- 処分権者
- 文部科学大臣及び厚生労働大臣(学校教育法に基づく大学、専修学校又は各種学校の設置者) 厚生労働大臣(専修学校又は各種学校(いずれも学校教育法第1条に規定する学校に附設されるものを除く。))
- 対象者
- 精神障害者の保健及び福祉に関する科目の確認を受けようとする大学、専修学校又は各種学校の設置者
- 根拠法令
- 精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令<精神保健福祉士法>
- 条項
- 第5条
申請方法・手続き
- 申請先
- 文部科学大臣及び厚生労働大臣(学校教育法に基づく大学、専修学校又は各種学校の設置者) 厚生労働大臣(専修学校又は各種学校(いずれも学校教育法第1条に規定する学校に附設されるものを除く。))
- 手数料
- 所管窓口にお問い合わせください
- 標準処理期間
- 申請内容により異なります
詳細な要件・必要書類は文部科学省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。
専門家に依頼するメリット
- 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
- 要件確認から申請完了まで一括サポート
- 本業に集中しながら手続きを進められる
根拠法令: 精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令<精神保健福祉士法> 第5条
よくある質問
確認の取消し ※はどこに申請しますか?
文部科学大臣及び厚生労働大臣(学校教育法に基づく大学、専修学校又は各種学校の設置者)
厚生労働大臣(専修学校又は各種学校(いずれも学校教育法第1条に規定する学校に附設されるものを除く。))に申請します。所管は文部科学省です。
確認の取消し ※の申請に費用はかかりますか?
手数料は文部科学省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
確認の取消し ※の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。文部科学省にご確認ください。
確認の取消し ※を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令<精神保健福祉士法>に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。