共同利用・共同研究拠点の認定
認定所管: 文部科学省根拠法: 学校教育法施行規則
申請先
文部科学大臣
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 用語区分
- 認定
- 所管府省
- 文部科学省
- 所管局
- 研究振興局
- 所管部課
- 学術機関課
- 処分権者
- 文部科学大臣
- 対象者
- 大学に附置される研究施設
- 有効期間
- 有り(文部科学大臣が有効期限を定める)
- 根拠法令
- 学校教育法施行規則
- 条項
- 第143条の3第2項
申請方法・手続き
- 申請先
- 文部科学大臣
- 手数料
- 所管窓口にお問い合わせください
- 標準処理期間
- 申請内容により異なります
- 有効期間
- 有り(文部科学大臣が有効期限を定める)
詳細な要件・必要書類は文部科学省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。
専門家に依頼するメリット
- 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
- 要件確認から申請完了まで一括サポート
- 本業に集中しながら手続きを進められる
根拠法令: 学校教育法施行規則 第143条の3第2項
よくある質問
共同利用・共同研究拠点の認定はどこに申請しますか?
文部科学大臣に申請します。所管は文部科学省です。
共同利用・共同研究拠点の認定の申請に費用はかかりますか?
手数料は文部科学省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
共同利用・共同研究拠点の認定の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。文部科学省にご確認ください。
共同利用・共同研究拠点の認定の有効期間はどのくらいですか?
有効期間は有り(文部科学大臣が有効期限を定める)です。期限前に更新手続きが必要です。
共同利用・共同研究拠点の認定を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、学校教育法施行規則に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。