貝づか、住居跡、古墳その他遺跡と認められるものの発見に関する届出
事前届出所管: 文部科学省根拠法: 文化財保護法
申請先
文化庁長官 都道府県教育委員会 指定都市教育委員会
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 用語区分
- 事前届出
- 所管府省
- 文部科学省
- 所管局
- 文化庁
- 所管部課
- 記念物課
- 処分権者
- 文化庁長官 都道府県教育委員会 指定都市教育委員会
- 対象者
- 土地の所有者又は占有者
- 根拠法令
- 文化財保護法
- 条項
- 第96条第1項
申請方法・手続き
- 申請先
- 文化庁長官 都道府県教育委員会 指定都市教育委員会
- 手数料
- 所管窓口にお問い合わせください
- 標準処理期間
- 申請内容により異なります
詳細な要件・必要書類は文部科学省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。
専門家に依頼するメリット
- 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
- 要件確認から申請完了まで一括サポート
- 本業に集中しながら手続きを進められる
根拠法令: 文化財保護法 第96条第1項
よくある質問
貝づか、住居跡、古墳その他遺跡と認められるものの発見に関する届出はどこに申請しますか?
文化庁長官
都道府県教育委員会
指定都市教育委員会に申請します。所管は文部科学省です。
貝づか、住居跡、古墳その他遺跡と認められるものの発見に関する届出の申請に費用はかかりますか?
手数料は文部科学省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
貝づか、住居跡、古墳その他遺跡と認められるものの発見に関する届出の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。文部科学省にご確認ください。
貝づか、住居跡、古墳その他遺跡と認められるものの発見に関する届出を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、文化財保護法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。