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登録記念物の現状変更の届出書等の記載事項等の変更の届出

事前届出所管: 文部科学省根拠法: 登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則<文化財保護法>

申請先

文化庁長官

手数料

要確認

標準処理期間

要確認

概要

用語区分
事前届出
所管府省
文部科学省
所管局
文化庁
所管部課
記念物課
処分権者
文化庁長官
対象者
登録記念物の現状変更の届出をした者
根拠法令
登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則<文化財保護法>
条項
第18条

申請方法・手続き

申請先
文化庁長官
手数料
所管窓口にお問い合わせください
標準処理期間
申請内容により異なります

詳細な要件・必要書類は文部科学省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
  • 要件確認から申請完了まで一括サポート
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根拠法令: 登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則<文化財保護法> 第18条

よくある質問

登録記念物の現状変更の届出書等の記載事項等の変更の届出はどこに申請しますか?
文化庁長官に申請します。所管は文部科学省です。
登録記念物の現状変更の届出書等の記載事項等の変更の届出の申請に費用はかかりますか?
手数料は文部科学省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
登録記念物の現状変更の届出書等の記載事項等の変更の届出の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。文部科学省にご確認ください。
登録記念物の現状変更の届出書等の記載事項等の変更の届出を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則<文化財保護法>に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

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