記録保存所の一時的固定物の保存に係る業務廃止の届出
事前届出所管: 文部科学省根拠法: 著作権法施行令
申請先
文化庁長官
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
よくある質問
記録保存所の一時的固定物の保存に係る業務廃止の届出はどこに申請しますか?
文化庁長官に申請します。所管は文部科学省です。
記録保存所の一時的固定物の保存に係る業務廃止の届出の申請に費用はかかりますか?
手数料は文部科学省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
記録保存所の一時的固定物の保存に係る業務廃止の届出の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。文部科学省にご確認ください。
記録保存所の一時的固定物の保存に係る業務廃止の届出を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、著作権法施行令に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。