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理事が欠けた場合の仮理事の選任

選任所管: 厚生労働省根拠法: 医療法

申請先

都道府県知事(1の都道府県内に病院等を開設する者) 厚生労働大臣(地方厚生局長)(2以上の都道府県に病院等を開設する者)

手数料

要確認

標準処理期間

要確認

概要

用語区分
選任
所管府省
厚生労働省
所管局
医政局
所管部課
医療経営支援課
処分権者
都道府県知事(1の都道府県内に病院等を開設する者) 厚生労働大臣(地方厚生局長)(2以上の都道府県に病院等を開設する者)
対象者
医療法人
根拠法令
医療法
条項
第46条の4第5項、第68条の2第1項

申請方法・手続き

申請先
都道府県知事(1の都道府県内に病院等を開設する者) 厚生労働大臣(地方厚生局長)(2以上の都道府県に病院等を開設する者)
手数料
所管窓口にお問い合わせください
標準処理期間
申請内容により異なります

詳細な要件・必要書類は厚生労働省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
  • 要件確認から申請完了まで一括サポート
  • 本業に集中しながら手続きを進められる

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根拠法令: 医療法 第46条の4第5項、第68条の2第1項

よくある質問

理事が欠けた場合の仮理事の選任はどこに申請しますか?
都道府県知事(1の都道府県内に病院等を開設する者) 厚生労働大臣(地方厚生局長)(2以上の都道府県に病院等を開設する者)に申請します。所管は厚生労働省です。
理事が欠けた場合の仮理事の選任の申請に費用はかかりますか?
手数料は厚生労働省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
理事が欠けた場合の仮理事の選任の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。厚生労働省にご確認ください。
理事が欠けた場合の仮理事の選任を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、医療法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

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