医療用放射性汚染物の廃棄を委託する者の指定
指定所管: 厚生労働省根拠法: 医療法施行規則
申請先
厚生労働大臣
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 用語区分
- 指定
- 所管府省
- 厚生労働省
- 所管局
- 医政局
- 所管部課
- 地域医療計画課
- 処分権者
- 厚生労働大臣
- 対象者
- 施行規則第30条の14の3に定める位置、構造及び設備に係る技術上の基準に適合する医療用放射性汚染物の詰替えをする施設(以下「廃棄物詰替施設」という。)、医療用放射性汚染物を貯蔵する施設(以下「廃棄物貯蔵施設」という。)又は廃棄施設を有する者
- 根拠法令
- 医療法施行規則
- 条項
- 第30条の14の2第1項
申請方法・手続き
- 申請先
- 厚生労働大臣
- 手数料
- 所管窓口にお問い合わせください
- 標準処理期間
- 申請内容により異なります
詳細な要件・必要書類は厚生労働省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。
専門家に依頼するメリット
- 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
- 要件確認から申請完了まで一括サポート
- 本業に集中しながら手続きを進められる
根拠法令: 医療法施行規則 第30条の14の2第1項
よくある質問
医療用放射性汚染物の廃棄を委託する者の指定はどこに申請しますか?
厚生労働大臣に申請します。所管は厚生労働省です。
医療用放射性汚染物の廃棄を委託する者の指定の申請に費用はかかりますか?
手数料は厚生労働省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
医療用放射性汚染物の廃棄を委託する者の指定の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。厚生労働省にご確認ください。
医療用放射性汚染物の廃棄を委託する者の指定を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、医療法施行規則に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。