臨床研修病院等における臨床研修の報告
書換所管: 厚生労働省根拠法: 医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令
申請先
厚生労働大臣
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 用語区分
- 書換
- 所管府省
- 厚生労働省
- 所管局
- 医政局
- 所管部課
- 医事課
- 処分権者
- 厚生労働大臣
- 対象者
- 医師
- 根拠法令
- 医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令
- 条項
- 第12条第1項
申請方法・手続き
- 申請先
- 厚生労働大臣
- 手数料
- 所管窓口にお問い合わせください
- 標準処理期間
- 申請内容により異なります
詳細な要件・必要書類は厚生労働省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。
専門家に依頼するメリット
- 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
- 要件確認から申請完了まで一括サポート
- 本業に集中しながら手続きを進められる
根拠法令: 医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令 第12条第1項
よくある質問
臨床研修病院等における臨床研修の報告はどこに申請しますか?
厚生労働大臣に申請します。所管は厚生労働省です。
臨床研修病院等における臨床研修の報告の申請に費用はかかりますか?
手数料は厚生労働省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
臨床研修病院等における臨床研修の報告の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。厚生労働省にご確認ください。
臨床研修病院等における臨床研修の報告を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。